大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(さ)4 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金二千五百円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。

理 由

検事総長の非常上告申立理由について。

記録によれば、原略式命令が昭和三〇年九月一三日所論住居侵入の事実を認定し

これに対し刑法一三〇条、罰金等臨時措置法二条、三条等を適用して被告人を罰金

三千円に処し罰金不完納の場合の換刑処分をし右命令が確定したことは、所論のと

おりである。そして、右法条所定の罰金刑の最高額は二千五百円であることは明ら

かであるから、原命令は、法令に違反し破棄を免れないものといわなければならな

い。

そして、原判決は、被告人のため不利益であるから、刑訴四五八条一号本文、但

書により、被告事件について更に判決をすると、原命令の確定した事実に法令を適

用すれば、被告人の所為は刑法一三〇条に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し

罰金等臨時措置法二条、三条の金額の範囲内において、被告人を主文二項の罰金に

処し、形法一八条により罰金を完納することできないときは主文三項の期間被告人

を労役場に留置すべきものとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

検察官 安平政吉公判出席

昭和三二年四月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

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裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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